外国人登録
お問い合わせ
清州出入国管理事務所(興徳区秀谷1洞77-2) Tel : +82-2-262-0595-97
韓国に、90日を超過して滞在しようとする外国人は、管轄内の出入国管理事務所で、外国人登録をしなければなりません。17才以上の人は、常に外国人登録証を携帯し、関連公務員が業務上、提示を要求した場合は、それに応じて提示しなければなりません。
新規登録
管轄の出入国管理事務所に、次の書類を持参して申し込んで下さい。
必要書類
- パスポート または 外国人入国許可書
- 写真(3.5cm x 4.5cm) 1枚
- 外国人登録証 発行手数料 10,000ウオン
登録日の変更届け
氏名、性別、生年月日、国籍、パスポート番号・発行日及び有効期間、勤務先の名称などが変更された場合には、変更した日から14日以内に、管轄の出入国管理事務所に届けなければなりません。
※登録日変更届けを怠った場合は、100万ウオン以下の罰金が課されます。
滞在地変更届け
滞在地を変更する時は、変更した日から14日以内に、市役所の担当窓口(民願係)に、届け出をしなければなりません。
外国人登録証再発行証申し込み
外国人登録証をなくしたり、破損した時は、次の書類を管轄の出入国管理事務所に提出し、申し込んで下さい。
具備する書類
- 紛失届け済み書(最寄りの警,察署で発行)または申し込み事由を記した資料
- 写真(3.5cm x 4.5cm)1枚 ・旧外国人登録証(破損した場合)
- 手数料 10,000ウオン
婚姻届け
お問い合わせ
区役所 市民課 戸籍担当 Tel : 上党区 229-3244、興徳区 269-8244, 西原區+82-43-201-6112, 淸原區+82-43-201-8112
韓国人と外国人が結婚する時は、どちらかの戸籍地か住所地の担当区役所に、婚姻の届け出をしなければなりません。ただし、国によって多少手続きに違いがありますので、詳しい内容は駐韓日本大使館に問い合わせてください。
届け出の方法
駐韓日本大使館に『婚姻用件具備証明書』発行の申し込みをする。
発行の申し込みに必要な書類
- 韓国人: 戸籍謄本 1通(訳文)、住民登録証
- 外国人: 出生証明書 またはパスポート ト(日本人の場合は戸籍謄本)
② 住所地の担当区役所に、婚姻用件具備証明及び婚姻届け用紙2部を提出(します)。
③ 婚姻届け後、発行された国際結婚証明書を駐韓の自国大使館に提出(します)。
駐韓外国大使館 連絡先
- ド イ ツ : +82-2-748-4114
- 日本 : +82-2-733-5626
- ロ シ ア : +82-2-538-8896
- 中 国 : +82-2-771-3726
- 米 国 : +82-2-397-4114
- タイ : +82-2-795-3098
- バングラデッシュ : +82-2-796-4056
- フ ラ ン ス : +82-2-31-3272
- オ-ストラリア : +82-2-2003-0100
- カナダ : +82-2-3455-6000
- インドネシア : +82-2-783-5675
- フィリピン : +82-2-574-6148
税金制度
お問い合わせ
清州税務署 税源課 Tel : 230-9322(所得税) , 清州市庁 税務課 Tel : 220-6180(住民税)
韓国に在住する外国人にも、納税の義務があります。(なければならない税のうち、)代表的なものとしては、国税である所得税と、地方税である住民税があります。
所得税
所得があるすべての個人にかかる税金で、毎年1月1日から12月31日までの所得に対して、その次の年の5月1日から5月31日までに、税務署に届け出なければなりません。ただし、勤労所得のみの場合は、該当の職場から源泉徴収していますので、個人が届ける必要はありません。
住民税
外国人登録を済ませ、清州市に世帯のある外国人に対して、毎年8月に所得に関係なく、個人に対して均等な住民税がかかります。ただし、婚姻して世帯を持ち、世帯主と同居している外国人にはかかりません。
その他
不動産や自動車等を取得した場合には、これに伴う、取得税、登録税、財産税、総合土地税、自動車税、免許税等がかかります。
自動車登録など
お問い合わせ
車両登録事業所 Tel : 220-6800
自動車を新たに購入する前の登録をする場合は、必要な書類を準備して、車両登録事業所に登録申請をしなければなりません。
新規登録時に必要な書類
- 新規登録申請書(車両登録事業所にあります。)
- 自動車 製作証
- 臨時運行許可証及び臨時運行許可ナンバープレート
- 車両税金計算書
- 責任保険領収書
- 外国人登録謄本1部(出入国事実証明書)
- 身分証明書(パスポート )
移転登録時に必要な書類
- 移転登録申請書(車両登録事業所にあります。)
- 自動車登録証
- 譲渡証明書 1部
- 印鑑証明書 1部(譲り渡し人が同行する場合は、要りません)
- 自動車税完納証明書 1部 または領収書
- 外国人登録謄本1部(出入国事実証明書) 1部
- 責任保険領収書
- 身分証明書(パスポート )